火災保険で屋根修理ができる場合があります

屋根修理の原因が台風や大雨、大雪などの天災である場合、火災保険の補償の対象となる場合があります。

火災保険は、火事以外にも「落雷・ガス漏れによる破裂・風災」などが対象となり、さらに水災補償があれば、「豪雨・台風」も対象です。
火災保険の補償は、3年までさかのぼって申請可能です。屋根修理の発生要因に天災が思い当たれば、屋根修理や雨漏り修理をおこなう前に、ご加入の火災保険の補償内容を確認してみることをおすすめします。

春貴屋根工業では、屋根の状態の写真撮影や工事の見積もりなど、申請に必要な書類の作成や申請のサポートを行っております。
ご検討される方は、お気軽に春貴屋根工業にご相談ください。
※保険会社への連絡や申請は、ご契約者様ご本人に限られるため、代行はできかねます。

「火災保険を使えば無料」にご注意ください

悪徳業者

業者の中には、屋根修理や雨漏り修理をおこなう際に「火災保険を使えば無料で修理がおこなえます」と言って契約を促してくる場合があります。

火災保険が適用されるかは、ご加入中の保険の種類や、保険会社が委託する調査会社の調査結果によります。申請が通れば無料になる場合もありますが、契約の時点では無料になるかどうかを判断することはできません。

無料になるといわれて契約したものの、実際は全額自己負担になってしまった事例や、高額な修理費用を請求された事例が報告されているため火災保険を使えば無料といって契約を促してくる業者にはご注意ください。